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2023.10.18
浜松地域新産業創出会議

【浜松地域新産業創出会議/情報提供】10月18日配信

浜松地域新産業創出会議 会員の皆様

平素より大変お世話になっております。
浜松商工会議所 工業振興課です。

【1】静岡県「特別高圧電力支援金」
【2】浜松市「電力量料金高騰対策支援交付金」
【3】浜松市「物流等円滑化支援交付金」
【4】静岡県「中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金」

をご案内いたします。
詳細については下記をご覧ください。
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【1】静岡県「特別高圧電力支援金」のお知らせ

〈内容〉静岡県では、特別高圧電力を受電する中小企業者等の事業継続を支援するため、
    電気料金への支援を行います。

〈交付額〉一月あたりの電気使用量に、次の支援単価をかけた金額を支援します。
      [内 容]                        [支援単価 ]
      4月~8月の電気使用量(5月~9月検針分)       3 5円/kWh
      9月の電気使用量(10 月検針分)             1 8円/kWh

〈対象者〉・県内で特別高圧電力を受電している中小企業者等
     ・県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設に入居している中小企業者等

〈申請受付期間〉令和5 年10 月2日 (月)~12 月28 日 (木)

〈問い合わせ先〉特別高圧電力価格高騰対策緊急支援金事務局 ((株)HYK ヒューマンサポート)
        コールセンター:054-340-2610

〈詳細URL〉https://shizuoka-tokubetukoatu-shien.jp/

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【2】浜松市「電力量料金高騰対策支援交付金」のお知らせ

〈内容〉電力価格高騰による影響を受け、厳しい状況にある中小企業者に対する支援として、
    特別高圧または高圧である受電する中小企業者に対し、
    浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金を予算の範囲内において交付します。

〈交付額〉令和5年1月使用分~6月使用分の電力使用量(kWh)×1円/kwh
     交付金上限額:なし
     ※同一の交付対象者からの申請に対する交付金の交付は、1回限りです。

〈対象者〉以下の要件のいずれかに該当する中小事業者等が対象となります。

    1:浜松市内に所在する事業所において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧又は
      高圧で受電する中小事業者又は個人事業主。ただし、みなし大企業は除く。
    2: 小売電気事業者等と特別電圧又は電圧の電力需要契約を締結している事業者が管理する
      浜松市内の工業団地又は商業施設等において、当該契約に基づき受電する電力を、
      相応の電気料金に相当する額の分担により使用する中小事業者等

   「会社」以外の法人:一般社団法人、公益社団法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、
   社会福祉法人、任意団体等は交付金における中小事業者に該当せず、交付対象外となります。

〈申請受付期間〉令和5年10月16日(月)~令和5年12月15日(金)

〈問い合わせ先〉浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金事務局
        TEL 0570-025-750(平日8:30~17:15 土日祝日除く。)
〈詳細URL〉
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/butsuryu/kouhukin/denryokukouhukin.html

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【3】浜松市「物流等円滑化支援交付金」のお知らせ

〈内容〉原油価格の高騰に伴って燃料費負担が増加している貨物自動車運送業等を支援し、
    物流の円滑化と本市経済の持続性向上を図ることを目的として、
    浜松市物流等円滑化支援交付金を予算の範囲内において交付します。

〈交付額〉(車両1台あたり45,000円)×(浜松市内の営業所に登録されている車両台数の2分の1)
     ※1社あたりの交付対象車両:上限50台
     ただし、車両台数については、小数点以下は切り上げるものとします。

     【例】車両台数が2台の場合2台×2分の1=1台
        車両台数が3台の場合3台×2分の1=1.5台→2台(切り上げ)

      ※営業ナンバー(緑ナンバー、黒ナンバー)が対象です。白ナンバー、黄ナンバーは
       対象外ですのでご注意ください。

〈対象者〉以下の全ての条件を満たしている場合に補助対象となります。

(1)浜松市内に本店または支店、営業所、事業所を有すること
(2)交付申請時点において、道路運送事業等に必要な許可を得、又は届出を行い、
   当該道路運送事業等を継続していること
(3)市税を完納していること、又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けていること
(4)市民税及び県民税の納税について、特別徴収義務者である者※特別徴収を行う必要のない
   正当な理由がある者を除く

〈申請受付期間〉令和5年10月16日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで

〈問い合わせ先〉浜松市物流等円滑化支援交付金事務局
        コールセンター:0570 – 078-722(受付時間 :8時 30 分 17 時 15 分)
        
〈詳細URL〉https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/butsuryu/kouhukin/shien.html

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【4】静岡県「中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金」◆受付再開◆ のお知らせ

〈内容〉本県では、県内中小企業等の皆様に対し、脱炭素経営への転換を促進するため、
    省CO2性の高い設備等の導入を支援しています。令和5年度からは、対象設備の拡充に加え、
    補助率や補助上限額を引き上げた特別枠の設定など、より利用しやすい制度に変更します。
    受付を再開しました。(令和5年10月16日)

〈交付額〉【通常枠】3分の1以内(上限:200万円、下限:20万円)
     【特別枠】3分の2以内(上限:600万円、下限:20万円)

〈対象者〉中小企業等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする

     1.「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」
       第7条第1項に定める特定事業者及び同法第18条第1項に定める特定連鎖化事業者
       でないこと(県内外に設置する事業所全体での年間エネルギー使用量が原油換算で
       1,500kLに満たないこと)
     2.県税の未納がないこと
     3.役職員も含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、
       反社会的勢力との関係を有しないこと
     4.政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと
     5.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する
       性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
     6.法人税法第2条第5号に定める公共法人でないこと

〈問い合わせ先〉 一般社団法人静岡県環境資源協会
          TEL: 054-270-6165  Email:sizhojo@siz-kankyou.or.jp

〈詳細URL〉https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/energy/1016064.html

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